相続争いを回避!遺産分割の基礎知識
2023/06/15
多くの場合、相続は家族の和を乱す原因となります。中でも、遺産分割については、誰がどのように分けるのかが問題となり、しばしば争いの種となります。しかし、正しい知識を持っていれば、相続争いを回避することができます。本記事では、遺産分割の基礎知識について解説し、スムーズな相続手続きを進めるためのポイントを紹介します。
目次
相続争いのリスクとは?
相続は、争いに発展する可能性がある重要な問題です。相続人の数が多かったり、財産分与の方法について意見が対立したり、遺産総額が高額であったりする場合、相続争いが発生するリスクが高まります。 相続争いは、家族間での対立を激化させ、関係悪化や長期化することもあります。また、裁判などの法的手続きを必要とする場合もあるため、財産の価値や時間、精神的な負担がかかることになります。 行政書士は、遺言書や相続手続きなどに関するアドバイスや手続きを行うことで、相続争いのリスク軽減に役立っています。遺言書を作成しておくことで、相続人の財産分与について明確な意思表示ができるため、争いを未然に防ぐことができます。 また、相続手続きにおいては、遺産分割協議書の作成や相続財産の整理など、専門的知識を持って的確に手続きを進めることができます。これらの手続きを行うことで、現代社会においてより一層増加傾向にある相続争いのリスクをマネジメントすることができます。 相続の場合、争いを回避し、遺族間に和やかな関係を維持することが大切です。行政書士は、相続争いを回避するために、専門的な助言や手続きを行い、スムーズな相続を実現するお手伝いをしています。
遺言書を作成する意義とメリット
遺言書を作成する意義とメリットについて考えてみましょう。遺言書は、自分が死後にどのように資産を分け与えるかを明確にする書類です。この遺言書を作成することで、自分の思いを形に残すことができます。 遺言書を作成することで、遺産分割についての争いを避けることができます。また、遺言書が遺された家族や友人にとっては、遺された財産や資産を適切に処理することができます。このことが、遺言書を作成するメリットといえます。 しかし、遺言書は個人の意思表示であり、自分が望むように作成できるため、注意が必要です。遺言書には弁護士や行政書士など専門家のアドバイスを聞くことで、適切な形で作成することができます。遺言書は、自分が死後に残したいものや、誰にどのように分け与えたいかを確実に明確化することにより、自分の意図を実現することができます。遺言書を作成することで、残された家族や友人のためにも、トラブルを回避することができるでしょう。
相続財産の種類と分割方法
相続財産の種類には、動産(財産)と不動産(土地や建物)があります。また、相続財産は遺産分割協議書によって分割する必要があります。遺産分割協議書では、相続人の間で協議を行い、財産を相当分割する必要があります。 財産を分割する方法は、法定相続分の割合で分割する方法と、任意の割合で分割する方法の2通りあります。法定相続分は相続人に対して、法律で定められた割合で分割する方法であり、任意の割合での分割は相続人全員の協議によってどのようにも分割できます。 相続財産の分割方法は、相続人の人数や相続財産の種類、希望する財産の分配方法などによって異なります。当社は、相続手続き全般に関する専門知識を有しており、弁護士、司法書士、税理士と連携をとりながらワンストップで相続のお手伝いができます。しっかりと相続財産の種類と分割方法を理解し、遺産分割協議書の作成を行い、円満な相続手続きを進めましょう。
遺産分割のトラブルを防ぐコツ
遺産分割は、家族間でのトラブルが起こりやすい問題です。そのため、遺言書を作成することが望ましいですが、遺言がない場合でも争いを避けるために、いくつかのポイントを抑えることが大切です。 まず、家族全員が一度集まり、話し合いを行います。互いに意見を尊重し、誠実な気持ちで話し合うことが大切です。また、相続人全員が自分たちが得る財産の詳細を知ることも重要です。遺留分や債務の処理についても、遺言書がない場合は、相続人全員が納得するように話し合いを行いましょう。 次に、法律に詳しい行政書士などの専門家に相談することもおすすめです。法律的な知識が必要になる場面があるため、専門家の意見を仰ぐことで、トラブルを未然に防ぐことができます。 最後に、納得のいく遺産分割をするには、時間をかけて話し合いをすることが必要です。急いで手続きを進めると、相続人が後悔することがあるため、時間をかけて決定することが大切です。 以上のように、遺産分割のトラブルを防ぐためには家族の話し合いや専門家に相談することが大切です。時間をかけて、納得のいく遺産分割を行いましょう。
まずは、相談しましょう!
トウエンには行政書士が在籍しております。当社の本業は葬儀施行ですので、相続手続きが専門です。本来行政書士はさまざまな手続きが出来ますが、当社では葬儀を終えたお客様のアフターフォローとして相続手続きを行っています。人が亡くなると財産の多少にかかわらず、必ず全員に相続は発生します。人によっては相続税が発生したり、債務が多くて相続放棄をしなければならないような場合があります。そのような方は申告の期限がありますので、葬儀が終わったら速やかに手続きにお進みください。当社では相談は無料で行っています。まずは、お電話でご相談ください。